株式会社UnicornHousing

不動産を相続した場合の注意点

お問い合わせはこちら

不動産を相続した場合の注意点

不動産を相続した場合の注意点

2024/06/10

不動産を相続すると、多くの手続きや税金に関する事項が発生します。

以下に、相続時に必要となる手続きや注意点について詳しく説明します。

 

 

■相続した不動産を放置すると…

 

住む予定のない不動産を放置すると、次のようなデメリットがあります。

 

・建物の価値低下

 不動産の管理が行われないと、建物が劣化し価値が下がる。

・固定資産税や管理費

 住んでいなくても固定資産税や基本料金、管理費などが発生。

・地域の問題

 空き家は地域の景観や防犯に悪影響を及ぼす。

 

 

■複数の相続人がいる場合の不動産売却の流れ

 

相続した不動産を売却する場合、所有者名義を相続人に変更する「相続登記」が必要です。相続登記を行わないと、不動産を売却できず、他の相続人が自分の持ち分を勝手に登記して売却するなどのトラブルが発生する恐れがあります。

 

1.遺産分割協議:相続人全員で協議し、相続方法や代表者を決定。

2.相続登記:不動産の名義を故人から相続人に変更。

3.媒介契約:不動産会社に売却を依頼し、媒介契約を結ぶ。

4.所有権移転登記:不動産売却後、所有権移転登記を行う。

5.売却代金の分配:売却代金を相続人間で分配。

 

 

 

■不動産を相続すると相続税がかかる?

 

多額の遺産を相続する場合、相続税が発生します。相続税は遺産総額から基礎控除分を差し引いた残額に対して課税されます。

平成27年1月1日から基礎控除額が引き下げられたため、多くの人が課税対象となっています。

 

不動産別・相続の注意点

 

・土地のみを相続する場合

 複数の相続人で土地を分割する際、土地価格の変動に注意が必要です。

 将来的な価格変動も考慮して協議を行うことが重要です。 

 

・戸建てを相続する場合

 空き家になると「特定空き家」に指定され、小規模住宅用地特例が適用されず、

 固定資産税が高額になる可能性があります。

 

・マンションを相続する場

  住む予定がない場合、賃貸に出して家賃収入を得る方法があります。

 ただし、築年数や立地によっては入居者を見つけるのが難しい場合もあります。

 リフォームや売却を検討する必要があります。

 

 

■まとめ

 

相続した不動産を売却するには、遺産分割協議や相続登記などの手続きが必要です。

相続人が複数いる場合、一堂に集まる機会を逃さず、早めに手続きを進めましょう。

また、借金などマイナスの遺産がある場合、相続不動産を売却すると遺産全体の相続を単純承認したことになり、相続放棄ができなくなります。

不動産相続は複雑でトラブルを防ぐためにも、信頼できる不動産会社と相談しながら進めることが大切です。

不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

ユニコーンハウジングでは、売買仲介手数料最大70%割引サービスを行っております。

期間限定キャンペーン「売却仲介手数料0円サービス」も開催しております。

「売却専門相談窓口」も設けました。

050・8888・7869

なんでもお気軽にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
株式会社UnicornHousing
〒658-0001
兵庫県神戸市東灘区森北町2-2-24-1F
電話番号 : 078-600-2716
FAX番号 : 078-330-2034


東灘区で不動産売却のことなら

東灘区・芦屋市で不動産売却なら

西宮市で不動産売却のご相談なら

東灘区で買い替えをお考えなら

東灘区で相続のご相談なら

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。