株式会社UnicornHousing

土地の売却で手残りを増やすコツとは?

お問い合わせはこちら

土地の売却で手残りを増やすコツとは?

土地の売却で手残りを増やすコツとは?

2024/07/17

土地の売却には、戸建やマンションの売却と同様に仲介手数料や印紙税などの諸経費がかかります。さらに、土地の状態によっては解体費用や測量費用なども発生する可能性があります。これらの諸経費を抑え、手元に残る金額を増やすためには、売却方法や売却時期、適用できる控除特例を見極めることが重要です。

 

 

■土地売却にかかる諸経費

まずは、土地の売却で必ずかかる諸経費を見ていきましょう。不動産の売却には、主に仲介手数料と印紙税がかかります。

 

諸経費 費用の目安
仲介手数料 売買金額×3%+6万円(税別)が上限
印紙税 売買金額に応じて5,000円〜6万円程度

 

 

電子契約の場合は印紙税が非課税となりますが、電子契約は買主の同意と環境の整備が必要なため、実施数は多くありません。したがって、売買金額の3〜4%程度の諸経費は必ずかかると考えておきましょう。

 

■土地売却でかかる可能性のある諸経費

続いて、土地の売却でかかる可能性のある諸経費を見ていきます。

解体費

古い一戸建ては、建物に価値がつかず、土地として売買されることも少なくありません。古家付きでは売れない場合、売主負担で建物を解体する必要があります。解体費用は広さや構造によりますが、木造であれば1坪あたり4〜5万円程度が目安です。一般的な家屋なら100万円以上かかると考えましょう。

 

測量費

隣地との境界が確定していない場合、買主から測量を希望されることがあります。確定測量には、土地の大きさや形状、隣地の数によって異なりますが、最低でも30万円程度かかります。隣地所有者の立ち会いが必要なため、測量には時間がかかる場合もあります。

 

譲渡所得税(住民税・所得税)

土地の売却で利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税が課されます。譲渡所得は次のように計算されます。

譲渡所得=売却額 ー( 購入額+購入経費+売却経費 )

税率は所有期間によって異なります。

 

所有期間 税率
5年以下 39.63%(所得税30.63%・住民税9%)
5年超 20.315%(所得税15.315%・住民税5%)

 

 

■土地の売却で手残りを増やすコツ

土地の売却で手残りを増やすための方法を紹介します。

 

現状のまま購入してくれる買主を探す

解体や測量は法律で決まっている売主の義務ではありません。交渉次第でこれらの条件を除外することも可能です。ただし、解体や測量をしなければ売れない場合もあります。

 

建物を解体するのは契約後がベター

建物が古くても、売却活動前に解体するのはおすすめできません。土地の固定資産税・都市計画税が上がるからです。売主が解体費用を負担する場合は、「解体更地渡し」の特約をつけて、契約後に解体することが可能です。

控除特例を適用する

マイホームの売却で発生した譲渡所得には、次の特例を適用できます。

  • マイホーム特例(3,000万円特別控除)
  • 軽減税率の特例

ただし、特例を受けるためには一定の条件があります。譲渡所得が出そうな場合、売却時期や解体時期に注意が必要です。

 

 

■土地の売却方法・売却時期は不動産会社に相談を

土地の売却には仲介手数料や印紙税、解体費、測量費、譲渡所得税がかかる可能性があります。これらの諸経費を抑えるには、売却方法や売却時期、控除特例の適用を検討することが効果的です。しかし、解体や測量が必要不可欠な条件となることもあります。諸経費を抑えても売れなければ元も子もありません。

大切なのは、諸経費だけでなく、売却期間や売却金額、税金などを総合的に見て、自分にとって最も好条件な売却を実現することです。不動産会社と相談しながら、土地の状態や売主の意向、マーケットの動向を踏まえて判断しましょう。

 

ユニコーンハウジングでは、売買仲介手数料最大70%割引サービスを行っております。

期間限定キャンペーン「売却仲介手数料0円サービス」も開催しております。
「売却専門相談窓口」も設けました。

050・8888・7869

なんでもお気軽にご相談ください

----------------------------------------------------------------------
株式会社UnicornHousing
〒658-0001
兵庫県神戸市東灘区森北町2-2-24-1F
電話番号 : 078-600-2716
FAX番号 : 078-330-2034


東灘区で不動産売却のことなら

東灘区・芦屋市で不動産売却なら

西宮市で不動産売却のご相談なら

東灘区で買い替えをお考えなら

東灘区で相続のご相談なら

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。