意外と知らない?不動産売買と「印紙税」の話
2025/04/07
意外と知らない?不動産売買と「印紙税」の話
不動産の売買契約を結ぶとき、登場するお金には「売買代金」や「仲介手数料」だけでなく、少し聞き慣れない「印紙税」という費用も含まれます。
これは取引を進めるうえで欠かせない存在ですが、実際に契約書を目の前にして初めてその存在を知る方も少なくありません。
今回は、この印紙税について、わかりやすくお話ししていきます。
■ 印紙税って何?
印紙税とは、国が課す「契約書などの文書」に対して発生する税金です。
つまり、不動産の売買契約書も対象となり、契約書に貼る「収入印紙」の形で支払います。
印紙を貼る目的は、「この文書は法律上有効であることを国が認めている」という証明の一部とも言えるもので、いわば正式な証書としての“お墨付き”です。
■ いくらかかる?気になる金額
印紙税の額は、「契約金額(売買価格)」によって決まります。
以下が一部抜粋した金額表です(※2024年3月31日までの軽減税率適用のものですが、延長される傾向があります)
売買金額 印紙税額(軽減税率)
100万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 10,000円
5,000万円超~1億円以下 30,000円
たとえば、3,000万円の中古マンションを購入した場合、印紙税は1万円となります。
これが契約書に貼付する収入印紙として必要になります。
■ 誰が支払うの?売主?買主?
基本的には、売買契約書は2通作成されるため、売主・買主の双方が1通ずつ保管し、それぞれに印紙を貼ることが原則とされています。
ただし、実務上は「片方がまとめて用意する」ケースや、「買主側が負担する慣習」が地域や取引内容によって異なることもあります。
「契約書を1通にしてコピーを相手に渡す」方法もありますが、この場合は原本を持つ側が印紙税を負担します。
■ 印紙を貼らなかったらどうなる?
印紙を貼らずに契約書を交わした場合、税務調査などで発覚すると、本来の印紙税額の3倍の「過怠税」が課される可能性があります。たとえば、本来1万円の印紙を貼るべきだった契約書に印紙がなかった場合、3万円の過怠税となることも。
万が一のトラブルを避けるためにも、適切に印紙を貼り、契約書に「消印(割印)」をすることが重要です。
■ 最後に:印紙税は“安心料”とも言える存在
不動産は、人生で最も大きな買い物のひとつです。
そこには多くの法律的な書類が関わり、万が一のトラブルがあってはならないもの。
印紙税は、たしかに「見えにくいコスト」ではありますが、しっかりと契約を公的に証明するうえでの大切なステップです。
「なぜ必要なのか?」を理解して取引を進めることで、不動産売買はより安心でスムーズなものになります。
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