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不動産売却などに掛かる仲介手数料の相場について

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不動産売却などに掛かる仲介手数料の相場について

不動産売却などに掛かる仲介手数料の相場について

2022/12/11

ユニコーンハウジングのベテランスタッフブログ!!

今回は売買仲介手数料の相場というものを解説いたします。

 

売買仲介手数料の相場とはいったい?

不動産を売却や購入するときに仲介手数料というものが発生することは、既にご存知の方も多いのではないでしょうか?

しかし、仲介手数料の金額については、不動産の売買に対して詳しい知識を持っていない一般の方にとっては、なんとなく不透明なイメージをお持ちなのではないでしょうか。

仲介手数料の金額に相場というものはあるのか?諸費用などの予算を立てるときに、仲介手数料はどれくらいの金額として考えておけばよいのか?物件の金額によっては、大きな金額になってしまうこともある仲介手数料の金額というのは気になるものですよね。

そこで、今回は不動産を売却するときや購入するときに掛かってくる仲介手数料の相場について詳しく解説させていただきますので、参考にしてください。

 

まずは宅地建物取引業法による仲介手数料の定め、

不動産会社が、不動産の売却や購入を仲介した時に受け取ることができる報酬(仲介手数料)は、取り扱う物件の成約価格の3%+6万円が上限として、国土交通大臣の告示によって定められております。

 

また、同じ不動産会社が、物件の売主・買主双方の仲介業者であるという立場の場合は、それぞれから上記の仲介手数料を受け取ることが許されております。

 

片手仲介の場合の仲介手数料

両手仲介の場合の仲介手数料

不動産業界では、≪図1≫のケースを「片手」または「片手仲介」と言い、≪図2≫のケースを「両手」または「両手仲介」と言う事が一般的です。

不動産会社からすると、≪図1≫の「片手仲介」に比べて≪図2≫の「両手仲介」は、一件の不動産売買に対する仲介手数料が2倍になるので、最も効率良く収益をあげることが出来ます。そのため、ほとんどの不動産会社はこの両手仲介を目指しています。

 

仲介手数料に相場なんて存在しない? ほぼ一律の現状なの?

 

現在の不動産売買で、不動産会社が受け取っている仲介手数料は、ほとんどのケースで法定の上限規定いっぱいの「物件価格の3%+6万円」となっています。
不動産会社は、まず売却依頼者(売主)から「片手仲介」で上限規定の仲介手数料を受け取って、あわよくば「両手仲介」を成立させて、売買契約の相手側(買主)からも上限規定の仲介手数料をもらいたいと考えています。

これは、不動産会社が全国的な大手であろうが、地元の中小企業であろうが、さほど変わりません。

法で定める上限規定額を、当然のように「正当な報酬」と主張されてしまっては、不動産取引にそれほど詳しくない一般のユーザー様はなすすべがありません。「そういうものか」と不動産会社の主張通りに仲介手数料が決まってしまうことがほとんどです。

通常の市場競争で合理的に形成される、いわゆる「相場」というものは、仲介手数料においては存在しないと言えます。

現状では、一般の消費者様が考える「相場」という感覚は生まれてこないのです。そのため、ほとんどの不動産会社で、仲介手数料は3%+6万円で一律となっているのが現状と言えます。

そうは言っても、この自由競争の時代に、一律で上限規定いっぱいというのはなんだかおかしいと思いませんか?

 

仲介手数料は依頼者と協議して決めるものだった

 

宅地建物取引業法では、受け取れる報酬(仲介手数料)は国土交通大臣の告示の額よりも超えることがあってはならず、不当に高額の報酬を要求してはいけませんと定められております。また、依頼者と媒介(仲介)契約を締結するときには、報酬(仲介手数料)の額を決定しておかなければならないと言う事も定められています。

しかし法令で定めることが出来るのは、あくまで報酬(仲介手数料)額の上限規定だということを理解しておかなくてはなりません。

国土交通省の、宅建業法の「解釈・運用の考え方」では、報酬(仲介手数料)の限度額は当然に請求できるものではなく、具体的な報酬額については、仲介業務の内容を考慮して、依頼者と協議して決める事項であることを、媒介契約の前に依頼者に周知をして、注意を喚起することとわざわざ書かれております。

この「解釈・運用の考え方」を遵守していない不動産会社が一体どれほど多いことなのでしょうか?

 

仲介手数料を上限額で請求する不動産会社の言い分

 

仲介手数料を上限規定で受け取ることはもちろん違法ではないので、不動産会社としては、企業である以上、利潤を追求するために上限規定の仲介手数料を受け取るのは当たり前のことだと主張することも可能でなのは確かです。

また、仲介手数料に上限規定があるということは、不動産会社は、どれだけ自社で経費をかけて他社よりも高付加価値のサービスを実施して差別化をしていても、その経費を仲介手数料に上乗せすることは不可能なのです。

極端にいえば、企業イメージを上げるために広告宣伝費をかけ、全国の駅前の一等地に事務所を構え、サービスの向上のために沢山の営業マンを募集・採用し、人事や総務の管理部門も持たなければならない大手の不動産会社も、地元の一人で営業している自営業者も、同じ物件の仲介をすれば、受け取れる仲介手数料の上限額は一定となっているのです。

大手の不動産会社が、仲介手数料の上限規定を主張し、両手仲介を成立させようとする事情も分からないではありませんが・・・

 

仲介手数料の自由化の時代は来るのか?

 

しかし、インターネットが手軽に使えるようになり、不動産の売却や購入を求める人の多くが、不動産ポータルサイトやスマートフォンのアプリを使って、希望の物件情報を検索して物件を探し求めることが可能な時代に、本当に駅前の一等地に事務所を構えたり大々的なイメージ広告が必要なのかと疑問符が浮かんでしまうのも確かです。

多くの御用聞きのような営業マンや素敵な受付の笑顔よりも、消費者が本当に求めているのは、不動産のプロの助言ではないのでしょうか。

物件価格の3%+6万円という金額は、支払う側にとっては決して安い金額とは言えません。

企業努力で無駄を削ることによって、依頼者の目線で考えたサービス、依頼者が本当に求めているサービスの提供はそのままに、仲介手数料を下げることは可能なのです。

法定の上限額を下回る仲介手数料でも、十分に依頼者の満足のいくサービスを提供することは企業が努力すればできるはずです。

満足のいくサービスとは、依頼者の希望に限りなく応えた契約を、できるだけ早く成立させてあげることではないでしょうか。

旧態依然としていた不動産業界にも、徐々に新たな潮流ともいえる新しいビジネスの形が生まれようとして来ています。

ユニコーンハウジングは、いち早く仲介手数料大幅値下げを実現し、お客様に満足をしていただけるサービスを提供させて頂いています。
 

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