空き家が増加する原因と対策について
2024/04/30
解体が必要になるのは、建て替えやリフォームだけではありません。「気に入った土地に前住人の家が残っている」「両親が老人ホームに入ったため、実家が空き家になってしまった」などの理由で、建物を壊すケースもよくあります。
土地購入する際には解体が前提になりますが、空き家の場合、「解体にはお金がかかるし、何かと面倒だからそのままにしておけばいい」「今は賃貸だが、将来は帰ってくる予定」と放置されたままの物件も多いと聞きます。
今回は、空き家管理、家屋の解体にまつわる様々なケースについてお話いたします。
■2033年、日本の「空き家」は2000万戸以上!?
最近、「普段、人が住んでいるのかいないのかわかりにくい」一軒家を目にすることが多いようです。
一見すると、まだ住めそうな建物なのですが、どうも生活感を感じない。このような「空き家」が日本中で増えており、問題になっています。
2013年の「全国の空き家数(総務省調査)」は約820万戸、なんと全住宅の7戸に1戸の割合だそうです。このままだと、今から20年後の2033年頃に空き家は2000万戸を超え、全住宅の3戸に1戸は無人になってしまうと考えられています。
「空き家」が増え続ける原因のひとつは、住人の高齢化だといえます。元気な時は問題ありませんが、老人ホームや病院に入らねばならない独居老人の場合、家はそのまま空き家になります。また、年齢に関係なく、「家の所有者が死亡する」「何らかの理由で住めなくなった」際、配偶者や子ども、親戚が放置してしまうと、空き家になってしまいます。
■「空き家」の放置による様々な問題
ひと口に「空き家」といっても、それぞれの状況は異なります。
・売却用:不動産会社が管理している販売中の空き家。
・賃貸用:主に集合住宅など、入居者募集中の空き家。不動産会社が管理する。
・二次利用:別荘など、普段の生活では利用していない空き家。所有者(管理人)などが管理。
・その他:前述した3種類以外の空き家。
ここで問題になりやすいのは、「その他」の空き家です。というのも、「売却用」「賃貸用」の物件は不動産会社が管理、二次利用だと所有者本人、または依頼された管理人などが、定期的なメンテナンスを行います。「その他」の場合も、所有者がどのような形であっても管理を行えばよいのですが、誰も住まないまま放置すると、まず家自体が傷んできます。「その他の空き家」で起きやすい問題には、下記のようなものがあります。
・ゴミの不法投棄:庭などにゴミを捨てられることが少なくない。中には、家具や自転車、布団、家電製品といった粗大ごみを投棄していくケースもある。
・雑草や樹木が伸び放題になる:庭木の手入れをしないため、雑草や樹木が成長するがままの状態になってしまう。そこに野良猫や野生動物などが住み着くことがある。
・犯罪の温床になる:空き家が犯罪者の隠れ家になることが考えられる。また、放火犯の標的になりやすい。
・災害の引き金になる:倒壊や火災の危険性が高い。破損した建材が風で飛ぶなど、近隣住民に迷惑をかけてしまう可能性がある。
衛生上の不安、犯罪や災害の危険など、空き家に起こり得る諸問題は、周囲の住人に不安を与えると同時に、様々なトラブルの原因になります。そのままにしておけば、苦情を受ける可能性もあります。万一、けが人などが出た場合、状況によっては賠償責任が問われてしまいます。
■「新築」へのこだわりが空き家増加の原因?
日本で家を購入・賃貸する場合、一軒家、集合住宅にかかわらず、「新築」であるかどうかは選択の大きなポイントになります。たとえばマンションを買う場合、同様の間取りであれば、新しい方が高いのは当然。古くなればなるほど、価格や賃貸料は安くなります。
中古物件をリサイクルすれば空き家は出にくくなります。しかし、日本の場合は新築が人気で中古はなかなか売れないため、それが空き家になりやすいという傾向は否めません。
中古物件の再利用を考えることも、空き家を減らす方法だといえるでしょう。
■早めの売却の検討を!
もし相続などで空き家を所有することになった場合、なんとなく持ち続けるのではなく、有効な活用方法も考えたいものです。そのためには所有する空き家が法的に売却や活用が可能かどうか確認することが大切です。
例えば、敷地の境界線についてトラブルがないか、違法建築になっていないか、相続登記が行われているか、などについてのチェックが必要になります。
売却することも選択肢のひとつです。その際は、ユニコーンハウジングにご相談ください。
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