不動産を売却する際に必要となる費用について
2024/05/24
不動産を売却する際には様々な費用が掛かります。
中には高額になるものもありますが、どのような費用が掛かるのかご存じない方も多いのではないでしょうか。
今日は不動産を売却する際に必要となる費用についてお話したいと思います。
我々のような不動産会社に依頼して不動産を売却する際に必要なもの以下の通りです。
- 仲介手数料
- 境界確定、測量費用
- 印紙代
- 解体費
- 登記費用
それぞれの費用について見ていきましょう。
■仲介手数料
不動産の売却を不動産業者に依頼した場合、仲介手数料がかかる場合があります。
仲介手数料は
200万円以下の部分は 5%
200万円~400万円の部分は 4%
400万円以上の部分は 3%
が上限となります。
例えば1000万円ならば
200万円×5% =100,000
+200万円×4% = 80,000
+600万円×3% =180,000
=360,000円となります。
上限がこれらの値ですので、取引の状況によっては値引きという場面もあります。
仲介手数料は不動産業者が売主から直接買取る場合や個人間で取引する場合は必要ありません。
■境界確定、測量費用
次に隣の土地との境界を確定させる費用についてお話します。
境界を確定しないと他の方とトラブルになる可能性があるため、境界の確定は非常に重要です。
通常、売却前に土地家屋調査士に依頼し、隣接地の所有者と一緒に現地で境界立会いを行い、境界標を確定して測量を行います。隣地の所有者や道路の持ち主(多くの場合、市、県、国)にも立ち会ってもらい、土地の境界を確認します。
この手続きには費用がかかり、通常は売主が負担します。立会いや測量、境界標の設置などの費用がこれに含まれます。
ただし、隣接地の所有者が立会いに協力しない場合や、相続登記が行われておらず所有者が特定できない場合、境界を確定することが難しくなり、土地の売却が非常に困難になることがあります。
■印紙代
売買契約書には、取引金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。
現在は軽減税率が適応され以下の様になります。(令和9年3月31日まで適用)
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
■不動産の処分・家屋などの解体・敷地の整地費用
建物と土地を一体で売却する際には、建物内外の動産(家電や家具など)を撤去・処分するための費用が発生します。また、建物を解体して更地として売却する場合には、解体費用が必要となります。
解体費用は、建物の構造(木造、鉄筋コンクリート造など)や周囲の状況(重機が入れる広い道かどうか、近隣に線路がないかなど)によって変わります。場合によっては、解体・整地後にコンクリート擁壁を境界部分に設置するなどの造成工事が必要になることもあります。
■登記費用
建物を解体した後の滅失登記や、抵当権がある場合の抵当権抹消登記、土地の面積が増減した際の地積更正登記など、さまざまな登記が必要です。
これらの登記を司法書士や土地家屋調査士に依頼する場合、別途費用がかかります。
■まとめ
今日は、不動産を売却する際に必要な費用の一部についてお話ししました。
これらの費用について丁寧に説明してくれるかどうかも、不動産業者を選ぶ際の重要なポイントとなります。
不動産を売却する際にはさまざまな費用がかかるということを覚えておくだけでも、大きな助けになるでしょう。
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