「専任媒介」とは?不動産売却時に知っておきたい3つの媒介契約の違い
2025/05/02
不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ「媒介契約」。この契約には大きく分けて3つの種類があります。
一般媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約
中でも「専任媒介」は、多くの売主が選択する契約形態ですが、「一般媒介や専属専任との違いが分からない」という方も少なくありません。
ここでは、それぞれの特徴や違い、どんな人に向いているのかをわかりやすく整理します。
■ 一般媒介契約:自由度が高いが、管理は自己責任
複数の不動産会社と同時に契約可能
自分で買主を見つけて直接取引も可能
レインズ(不動産流通機構)への登録義務なし(任意)
業務報告の義務なし
メリット: 多くの不動産会社に声をかけられるので、広く売却活動を進められる
デメリット: 各社の熱量や報告にばらつきがあり、売却活動の管理が煩雑になりがち
■ 専任媒介契約:1社に絞る代わりに手厚いサポート
1社のみに売却を依頼(他の不動産会社とは契約できない)
売主自身が買主を見つけて直接契約も可能
レインズへの登録義務あり(契約後7日以内)
2週間に1回以上の活動報告が義務
メリット: 不動産会社が「うちで売らなければ他で売れない」と責任感を持ち、真剣に営業してくれる
デメリット: 1社しか使えないため、会社選びを間違えると機会損失につながる
■ 専属専任媒介契約:最も制限が厳しいが、密なサポート体制
1社のみに売却を依頼(専任と同じ)
売主が直接買主を見つけても契約不可(必ず不動産会社を通す)
レインズへの登録義務あり(契約後5日以内)
1週間に1回以上の活動報告義務
メリット: 売却活動の進捗がこまめに報告され、信頼関係が築きやすい
デメリット: 売主自身の裁量で動ける余地がなく、自由度は低い
専任媒介契約はこんな人におすすめ
「不動産会社1社とじっくり信頼関係を築きたい」
「活動報告を定期的にもらい、安心して任せたい」
「ある程度の自由度(自分で買主を見つける余地)も残したい」
専任媒介は、バランスの取れた契約形態として多くの売主に選ばれています。
ただし、「どの不動産会社に任せるか」が成否を大きく左右します。
ユニコーンハウジングでは…
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