不動産の生前贈与のメリット・デメリット
2025/05/22
「子どもに不動産を生前に贈与しておこうかな…」
「相続のときに揉めないように、今のうちに名義を変えておきたい」
そんなご相談が増えてきました。
特に不動産は、金額が大きく、手続きも複雑なため、贈与するタイミングや方法を間違えると、後で大きな損になることもあります。
今回は、不動産の「生前贈与」について、メリットとデメリットをわかりやすくご紹介します。
◆ そもそも「生前贈与」とは?
生前贈与とは、財産をお持ちの方が「自分が亡くなる前に」財産の一部を家族などに譲ること。相続と違い、「いつ」「誰に」「どれだけ」渡すかを自由に決められるのが特徴です。
不動産も生前に贈与することができますが、土地や建物は評価額が高くなりやすく、贈与税が課せられるため注意が必要です。
■ 生前贈与のメリット
1. 相続トラブルの予防になる
不動産は現金のように分けやすいものではありません。
「長男が家をもらったのに、他の兄弟には何もない」となると、相続の際にトラブルになりやすいです。
生前贈与で事前に明確にしておくことで、家族間の揉めごとを防ぐことができます。
2. 自分の意志で贈与先や内容を決められる
生前に手続きをすることで、誰に・どの財産を譲るかを自分の希望通りにコントロールできます。
将来の家の管理や住み継ぎも安心です。
3. 相続税対策になることも
年間110万円までは贈与税の非課税枠があるため、数年に分けて贈与すれば、節税効果が期待できるケースもあります。
また、特定の条件を満たせば「住宅取得等資金の贈与の特例」や「相続時精算課税制度」を活用できる場合もあります。
■ 生前贈与のデメリット
1. 高額な贈与税がかかる可能性
不動産の評価額が大きい場合、贈与税の負担がかなり重くなることがあります。
相続税よりも税率が高いため、事前に試算や税理士との相談が不可欠です。
2. 不動産の名義変更にコストがかかる
生前贈与では、贈与契約書の作成や登記費用のほか、登録免許税(評価額の2%)や不動産取得税がかかります。
相続の場合よりも手続き費用が高くなることが多いです。
3. 一度贈与すると取り消しができない
贈与は基本的に「無償で譲る」契約。
いったん名義を変更してしまうと、あとから「やっぱり戻したい」と思っても取り消しができません。
後悔のないよう、慎重な判断が必要です。
◆ 不動産の生前贈与は「総合的な判断」がカギ
不動産の生前贈与には、家族関係・税金・資産形成などさまざまな視点が関わってきます。
「うちの家ならどうするのが得か?」という判断には、不動産のプロ・税理士・司法書士など複数の専門家の意見が必要です。
◆ ユニコーンハウジングでは「贈与前後の不動産活用」もご相談いただけます
たとえば…
贈与後に空き家になる物件をどうすればいい?
もらった家を売却したいけど、何から始めれば?
相続と贈与、結局どちらが有利?
こうしたお悩みも、ユニコーンハウジングにぜひご相談ください。
地域に根ざした不動産会社として、贈与後の活用や売却も含めたトータルサポートをご提供しています。
ご家族の将来設計に合わせたアドバイスをいたします。

◆ まとめ
生前贈与には「家族トラブル回避」や「相続対策」のメリットがある
一方で、税金や手続きコストの負担が大きい場合も
判断に迷ったら、専門家や地元の不動産会社に相談を
人生の大きな節目だからこそ、あとで「やってよかった」と思えるように。
ユニコーンハウジングが、あなたの大切な資産とご家族の未来をサポートします。
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