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家の売却後に届いた固定資産税、払わないとダメなの?

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家の売却後に届いた固定資産税、払わないとダメなの?

家の売却後に届いた固定資産税、払わないとダメなの?

2025/06/08

こんにちは!甲南山手の地域密着不動産「ユニコーンハウジング」です。

お家を売却されたお客様から、よくこんなご質問をいただきます。

「もう売ったはずなのに、固定資産税の請求が届いたんですけど…これって払わないとダメですか?」

実はこれ、けっこうよくあるケースなんです。今日は「売却後に届いた固定資産税」について、どう対応すればいいかを分かりやすくご説明します。

 

 

固定資産税は「1月1日時点の所有者」に請求されます

固定資産税は、その年の1月1日現在の登記上の所有者に対して課税されます。

 

たとえば…

  1月1日:Aさんが所有

  3月15日:AさんがBさんに売却

 

という場合、その年の固定資産税はAさんに請求されることになります。
売ったあとに届いたからといって「これは買主の分では?」と思われるかもしれませんが、あくまで税金の制度上のルールなんですね。

 

 

売買契約時に「日割り清算」するのが一般的

とはいえ、売主が1年分をまるまる払うのは不公平。
そのため、売買契約のときに固定資産税を日割りで清算するのが一般的です。

 

たとえば…

  年間の固定資産税が12万円(=月1万円)

  引渡しが4月1日だった場合
  → 売主(1~3月分)3万円、買主(4~12月分)9万円を負担

 

このように、契約時にきちんと精算していれば、あとから届いた請求書は売主が全額支払いして問題ありません。実質的には、買主の分も契約時に受け取っていることになるからです。

 

 

精算していない場合は、個別に話し合いを

「精算をしていなかった」「取り決めが曖昧だった」という場合は、元の買主さんと話し合って対応を決める必要があります

この場合も、不動産会社が間に入って調整することが多いので、まずは担当した仲介業者に相談してみましょう。

 

 

困ったときはお気軽にご相談を

ユニコーンハウジングでは、売却後のトラブルや疑問にも、しっかりとアフターフォローさせていただいています。

「これってどうすればいいの?」「契約書に書いてあったかな…?」など、少しでも不安に思われたら、どうぞお気軽にご連絡くださいね。

不動産は「売ったら終わり」ではなく、その後の安心も大切です。
私たちは、地域の皆さまにとって頼れるパートナーでありたいと考えています。


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