相続問題!祖父の代から名義もそのまま…どこから手を付ければいいの?
2025/06/09
「この家、祖父の代からずっと住んでるけど、よく考えたら名義が祖父のままかも…」
そんなご相談をいただくことが、実は少なくありません。
いざ売却や建て替えをしようと思ったときに、名義が「おじいちゃん」のままだと手続きがストップしてしまうことも。
今回は、そんな相続登記未了の不動産について、どこから手をつければよいか、わかりやすく解説します。
なぜ名義のまま放置されやすいの?
「自分たちが住んでいるし、特に困っていない」
「親族間で争いはないし、手続きも面倒そうだからそのまま」
…という理由で、名義変更(=相続登記)を後回しにされるケースは非常に多いです。
しかし2024年4月からは法律が改正され、「相続登記の義務化」がスタートしています。
相続が発生してから3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の可能性も…!
まずは戸籍集めからスタート
名義変更をするには、まず誰が正式な相続人なのかを明確にする必要があります。
そのために行うのが、被相続人(=名義人)の出生から死亡までの戸籍収集です。
具体的には…
・祖父の除籍・戸籍謄本を取り寄せる
・相続人(子ども・孫など)の戸籍も確認する
・遺言書があるかどうかの確認
これだけでも少しハードルが高く感じるかもしれませんが、ご安心ください。
司法書士など専門家に依頼すれば、書類の準備から登記申請まで代行してもらえます。
もし親の代も名義変更していなかったら?
たとえば、祖父→父→あなた と住んできて、名義はずっと祖父のまま。
このような場合、「二次相続」と呼ばれ、祖父・父の両方の相続手続きが必要です。
相続人の数も増えることが多く、相続関係がより複雑になります。
このケースでは、放置してしまえばしまうほど、手続きが大変になるのが現実です。
放置するとどうなる?
・売却・建て替え・融資ができない
・空き家になっても処分できない
・相続人が増えて手続きが複雑に
・法定過料の対象に(義務化のため)
いざというときに慌てないよう、「今のうちに整理しておく」ことが一番の解決策です。
まずはお気軽にご相談ください
「相続登記ってそもそも何?」
「ウチのケースは複雑かも…」
そんなときこそ、地域密着の不動産会社にご相談ください。
司法書士などの専門家とも連携し、状況に応じて最適な解決方法をご提案いたします。
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