買主が外国人!? 不動産取引で気をつけるポイントとは?
2025/06/30
🌏買主が外国人!?
不動産取引で気をつけるポイントとは?〜スムーズに安心して売却するために〜
近年、神戸や阪神間でも「購入希望者が外国籍」というケースが増えてきました。
「投資目的でマンションを購入したい」
「日本に住みたいから家を探している」
「ビザ更新に必要だから不動産を購入したい」など、背景もさまざまです。
でも、「買主が外国人」と聞くと、
売主としては「言葉は通じる?」「ちゃんと支払ってくれる?」「手続きが難しくなる?」と不安に思われる方も少なくありません。
今回は、外国籍の方が買主となる不動産取引で、売主や仲介業者が気をつけておきたいポイントをまとめました。
📝買主が外国人のときに気をつけたい5つのこと
① ✅ コミュニケーションと言語の壁に配慮を
取引には、重要事項説明や契約書、登記関係など多くの専門用語や書類が出てきます。
日本語を理解できない買主の場合、通訳の手配や英語資料の用意が必要になる場合があります。
✅重要事項説明は日本語で行うのが原則。ただし、買主の理解が不十分な場合は説明責任が果たせない=トラブルのもとに!
対応例
通訳士を同席させる
契約書類に英語の要約を添付する
事前にZoomなどで簡単な説明ミーティングを行う
② ✅ 資金の出どころ(資金証明)をしっかり確認する
日本人の買主と同様に、資金の出どころ=「どうやって支払うか」の確認はとても大事です。
特に外国人の場合、
海外送金に時間がかかる
国内口座を持っていない
外貨で支払いたいと希望される
こうした場合、事前に銀行や司法書士と調整しておかないと、決済が遅れる、契約が白紙になるといったリスクがあります。
💡売買契約前に「資金調達方法」「送金時期」「日本の金融機関口座の有無」は必ず確認!
③ ✅ ビザの種類・在留資格にも注意
外国籍の買主でも、不動産の購入自体に制限は原則ありません。
ただし、以下のような点は把握しておくと安心です:
短期滞在(観光)ビザでは住宅ローンが組めない
ビザの有無によって「実需目的」か「投資目的」かも変わる
将来的に売却・賃貸する可能性が高いかも
ローンを利用したい外国人買主の場合は、「永住者」や「日本人の配偶者」などのビザを持っているかどうかが大きなポイントになります。
④ ✅ 所有権移転登記の書類が通常と異なる場合あり
登記時には本人確認が必要ですが、買主が外国籍かつ日本語が理解できない場合は、
登記識別情報通知の説明
印鑑証明の代替書類(署名証明など)
パスポート+在留カードの提出
など、司法書士が個別に対応を検討する必要があります。
海外在住者が購入する場合はさらに複雑になり、公証人の認証や翻訳が求められることもあるため、事前に準備が必要です。
⑤ ✅ 将来的な賃貸や転売の意図を確認しておくとトラブル回避に
買主が外国人の場合、将来的に帰国して貸し出したり、早期売却を検討していることもあります。
マンションの場合、「管理規約で民泊・短期賃貸が禁止されている」「法人契約不可」などの制限がある場合、購入後のトラブルに発展することも。
事前に「将来の利用目的」を軽くヒアリングし、それに合わせた物件選び・説明が大切です。
🦄ユニコーンハウジングの安心サポート
ユニコーンハウジングでは、海外在住の方や外国籍のお客様とのお取引にも積極的に対応しております。
必要に応じて通訳の手配や多言語でのサポート、司法書士・税理士との連携も含め、
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