株式会社UnicornHousing

相続放棄した方がいい不動産とはどんなもの?

お問い合わせはこちら

相続放棄した方がいい不動産とはどんなもの?

相続放棄した方がいい不動産とはどんなもの?

2025/08/07

親から不動産を相続すると聞くと、一見「ラッキー」と思うかもしれません。
でも、ちょっと待って。
不動産の相続は「財産をもらえる」ことばかりがメリットではありません。
場合によっては、あえて相続を放棄したほうが良いケースもあるのです。

今回は、「相続放棄を検討すべき不動産」とはどんなものかを分かりやすくご紹介します。

 

1. 使い道がなく売れない「負動産」

田舎や山間部など、需要が少ないエリアの空き家や山林などは、売るのも貸すのも難しい場合があります。
税金や維持費だけがかかり続け、「持っているだけでマイナス」という状況になることも。
実際、地方では「タダでもいらない」と言われるような物件もあります。

 

2. 借地権だけを持っている

相続財産の中に**借地権(他人の土地に建てられた建物の権利)**があると、そのまま住んだり、売却したりするのが難しいケースも。
借地契約は地主さんとの関係も大切で、相続後にトラブルになることも少なくありません。

 

3. 大きな借金や未払いの固定資産税がある

不動産そのものに価値があっても、ローン残債や滞納税金が上回っている場合は注意が必要です。
相続すると、こうした「借金」や「滞納」も一緒に相続されます。
財産より負債が多ければ、相続放棄を選ぶ方が安心です。

 

4. 管理できない遠方の空き家

例えば、都会に住んでいて地方に空き家を相続する場合。
定期的な管理や草刈り、近隣トラブルの対応など、手間と費用が大きな負担になります。
自分で使う予定がなく、管理もできない場合は、手放す選択も考えましょう。

 

5. 名義や登記が複雑で権利関係が不明瞭

相続した不動産が「登記されていない」「名義が昔のまま」「共有者が多数いる」などの場合、処分するにも非常に手間がかかります。
解決に数年かかることもあり、精神的にも疲れてしまうかもしれません。

 

相続放棄は「相続開始後3ヶ月以内」

相続放棄には期限があります。
原則として**「相続を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ手続き**が必要です。
迷っているうちに期限が過ぎてしまうと、放棄できなくなるので注意が必要です。

 

まとめ

相続は財産を受け取るチャンスでもありますが、内容によってはマイナスの遺産になることも。
「これは本当に引き継いでいいのか?」
一度冷静に判断し、必要に応じて専門家や不動産会社に相談してみてください。

ユニコーンハウジングでは、相続した不動産のご相談や、売却・管理のご提案も行っております。
神戸市・阪神間で「相続して困った」不動産があれば、お気軽にご相談ください。

 

ユニコーンハウジング』神戸市・甲南山手2分

★仲介手数料最大70%OFF★ 相談・査定無料

売る買うリフォーム、なんでもお気軽にご相談ください。

「売却専門相談窓口」050・8888・7869

----------------------------------------------------------------------
株式会社UnicornHousing
〒658-0001
兵庫県神戸市東灘区森北町2-2-24-1F
電話番号 : 078-600-2716
FAX番号 : 078-330-2034


東灘区で不動産売却のことなら

東灘区・芦屋市で不動産売却なら

西宮市で不動産売却のご相談なら

東灘区で買い替えをお考えなら

東灘区で相続のご相談なら

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。