田舎の山や田んぼ、広大だけど「半分だけ売る」ってできるの?
2025/09/12
「実家に広い山や田んぼを相続したけど、全部はいらない。半分だけ売って現金化したい」
そんなご相談をよくいただきます。
結論から言うと、「半分だけ売る」ことは可能ですが、手続きや条件が必要になります。
1. 登記簿上の区画と「分筆」という作業
田や山は「筆(ふで)」という単位で登記されています。
例えば「1,000㎡の田んぼ」が1筆でまとまっている場合、半分の「500㎡だけ売りたい」と思っても、そのままでは売れません。
このとき必要になるのが**「分筆登記」**。
土地家屋調査士に依頼して測量し、登記簿上も「500㎡+500㎡」と分けて初めて、片方だけ売れる形になります。
2. 農地の場合は「農地法」の許可が必要
田んぼや畑などの農地を売る場合は、農業委員会の許可(農地法第3条・第5条)が必須です。
買主が農業を続ける人でないと許可が下りないケースが多く、「住宅用にしたい」となるとさらに農地転用の手続きが必要です。
つまり、ただ「売りたい」と思っても、農地の場合は売却ハードルが高め。
3. 山林の場合は売りやすい?
山林は農地ほど規制が厳しくありません。
ただし、道がない・境界が不明確・使い道が限られる、といった理由で、需要は高くありません。
分筆登記をしても「半分だけ欲しい」という買主が見つかるかはケース次第です。
4. 実際の進め方
「半分売りたい」と思ったら、まずは
・測量・分筆が可能か?
・農地か山林か?
・買い手のニーズがあるか?
を確認することが大切です。
特に農地は、許可手続きや転用の難しさから「全部まとめて売る」か「貸す」という選択になるケースも多いです。
まとめ
田舎の広い土地は「半分だけ売る」こと自体は可能ですが、
・分筆登記の費用・手間
・農地なら農地法の許可
・買い手の需要
といったハードルがあります。
「使わない部分をうまく活用したい」と考えたら、まずは不動産会社や土地家屋調査士に相談してみるのがおすすめです。
👉 ユニコーンハウジングでは、神戸市内だけでなく郊外の土地についてのご相談も承っています。
「この土地、どうにかできる?」といったざっくりしたご相談からでもお気軽にどうぞ。
『ユニコーンハウジング』神戸市・甲南山手2分
★仲介手数料最大70%OFF★ 相談・査定無料
売る買うリフォーム、なんでもお気軽にご相談ください。
「売却専門相談窓口」050・8888・7869
----------------------------------------------------------------------
株式会社UnicornHousing
〒658-0001
兵庫県神戸市東灘区森北町2-2-24-1F
電話番号 : 078-600-2716
FAX番号 : 078-330-2034
東灘区で不動産売却のことなら
東灘区・芦屋市で不動産売却なら
西宮市で不動産売却のご相談なら
東灘区で買い替えをお考えなら
東灘区で相続のご相談なら
----------------------------------------------------------------------


