相続した土地を売却、売れた金額から税金はどれだけ持っていかれるの?
2025/10/06
~神戸でよくある相続土地のケースから解説~
親から受け継いだ土地や空き家を売るとき、気になるのが「税金ってどれくらいかかるの?」という点。
せっかくの財産、できるだけ多く手元に残したいですよね。
今回は、神戸でよくある相続土地の売却を例に、税金の仕組みと節税のポイントをわかりやすく解説します。
■ 売却益にかかる「譲渡所得税」とは?
土地を売ったときに課税されるのが「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」です。
税金は、売った金額すべてにかかるわけではなく、**利益(売却益)**の部分だけにかかります。
計算の基本式:
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+売却にかかった費用)
たとえば、東灘区で相続した土地を3,000万円で売却し、
親が昔1,000万円で購入していたとすると――
仲介手数料や測量費などを引いた残りの約2,000万円が「譲渡所得」となります。
この利益部分に対して税金がかかる仕組みです。
■ 神戸では「長期譲渡」が多い
税率は土地の保有期間によって変わります。
| 区分 | 保有期間 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 短期(5年以下) | 約39% | |
| 長期(5年超) | 約20% |
相続の場合は、自分が相続してからの年数ではなく、
亡くなった方がその土地を買ってからの年数でカウントします。
神戸のように、親世代が長年持っていた土地が多い地域では、
ほとんどが「長期譲渡(約20%課税)」になります。
■ 「相続空き家の3,000万円特別控除」が使えるケースも
特に神戸市では、東灘区や灘区などで昭和の一戸建て空き家を相続したケースがよくあります。
このような場合、「相続空き家の3,000万円特別控除」という制度が使えることがあります。
【主な条件】
亡くなった方が一人で住んでいた古い家(昭和56年5月31日以前の建物など)
相続から3年以内に売却
建物を解体して更地にして売る、または耐震リフォーム後に売却
たとえば、甲南山手や魚崎あたりの古い木造住宅を解体して更地で売る場合、
この特例を使えば、売却益から3,000万円を差し引けるため、
「税金ゼロ」で売れるケースも少なくありません。
■ 売却時にかかる他の費用もチェック
税金以外にも、以下のような費用が発生します。
不動産会社への仲介手数料
測量・登記・相続登記の費用
建物の解体費(空き家の場合)
ただし、これらは「譲渡費用」として経費計上できるため、
結果的に税金を減らす効果もあります。
■ 神戸での相続土地売却は、まず相談を!
税金の計算や特例の適用は少し複雑ですが、
「知らなかった」で数十万円〜数百万円も損してしまうこともあります。
ユニコーンハウジングでは、
神戸市東灘区・灘区・芦屋エリアの相続土地について、
税理士や司法書士と連携して、節税をふまえた売却サポートを行っています。
「うちの土地は特例が使えるの?」
「いくらくらい手元に残るの?」など、
お気軽にご相談くださいね。
💡まとめ
・税金は「売却益」に対して課税
・長期保有なら税率は約20%
・相続空き家特例で最大3,000万円の控除も可能
・神戸では古家付き土地の相続売却が多く、節税チャンスあり
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「売却専門相談窓口」050・8888・7869
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