相続登記の義務化、放っておくとどうなる? ~2024年からの神戸での注意点~
2025/10/13
親から土地や家を相続したとき、登記をすることで初めて「あなたが正式な所有者」となります。
2024年から、相続登記が義務化され、放置するとペナルティがつくことになりました。
神戸のように住宅地や山林の多い地域でも、今後は注意が必要です。
■ 相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方の名義から、自分の名義に変更する手続きのこと。
これをしないと、土地や建物の所有者が曖昧なままになり、将来的に売却や活用ができません。
■ 2024年から義務化のポイント
相続があった日から3年以内に登記を行うことが義務
期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性あり
神戸市でも、東灘区・灘区・北区などで相続登記を放置しているケースが多く、注意が必要
■ 放置すると起こるトラブル
売却や建て替えができない
登記が済んでいないと、不動産売買や住宅ローンが利用できません。
相続人間の揉め事の原因に
兄弟姉妹や親族で共有名義のまま放置すると、意見の食い違いでトラブルになりやすい
固定資産税の支払いに影響
名義が曖昧だと税務署から請求書が届かないこともあり、後で遡って支払う必要が出る場合があります
■ 神戸でよくある実例
・東灘区の山手の住宅地
50年前に建った住宅を相続したが登記を放置→売却希望時に名義確認で1か月以上手続きが滞る
・灘区の空き家
複数の相続人で共有名義のまま放置→売却時に全員の承諾が必要になり、契約が大幅に遅延
神戸では、山手の古い住宅地や駅近のマンションで、このようなケースが少なくありません。
■ どう対応すれば安心?
・まずは登記を確認
法務局で相続登記が済んでいるかチェック・
・早めに手続きを進める
相続人全員の書類を揃え、専門家(司法書士)に依頼するのがスムーズ。
・売却や活用の計画と同時進行
相続登記と売却準備を並行すると、タイムロスを最小限にできます。
■ ユニコーンハウジングからのアドバイス
相続登記は義務化された今がチャンス。
早めに手続きをしておくと、売却や相続空き家特例の利用もスムーズになります。
神戸市内で相続した土地や空き家の登記、売却相談も、ユニコーンハウジングでサポート可能です。
💡まとめ
2024年から相続登記は義務化、3年以内の手続きが必要
放置すると売却できない、トラブルの原因になる
神戸市内でも古い住宅地や空き家で注意が必要
司法書士と連携し、早めの手続きが安心
『ユニコーンハウジング』神戸市・甲南山手2分
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「売却専門相談窓口」050・8888・7869
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