宅建試験の内容から見る!実は売主さんにも関係ある不動産の知識
2025/10/20
マイホーム売却にも役に立つ、宅建の試験内容
毎年10月といえば「宅建試験(宅地建物取引士試験)」の季節。
昨日の10月19日にも試験が行われました。
不動産業界では一年で一番“法律が飛び交う”時期です。
でも実は、この試験内容、
マイホームを売る・買う人にも関係があることだらけなんです!
📘宅建ってどんな試験?
宅建士試験では、不動産の取引に関する法律を中心に出題されます。
たとえばこんな内容👇
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宅建業法:不動産会社が守るべきルール
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民法:契約や所有権、相続の基本
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法令上の制限:建築基準法や都市計画法など
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税・その他:不動産取得税や登記など
一見むずかしそうですが、実はこれ、
あなたが家を売るときに知っておくと安心な内容そのものなんです。
💡試験に出る「重要事項説明」=売主にも関係あり!
宅建試験の定番テーマに「重要事項説明」があります。
これは、宅建士が買主に物件の内容を正しく説明するためのルール。
でも、実は売主さんも“伝える義務”を持っているんです。
たとえば、
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雨漏り・シロアリなどの不具合
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近隣とのトラブル
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境界があいまいな土地
これらを“知らなかった・伝えなかった”で済ませてしまうと、
あとから「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」を問われることも。
試験の問題では文章で出てきますが、
実際の現場では売主さんの信頼を守る大事なポイントになります。
🧾試験にも出る「媒介契約」って何?
宅建試験では「専属専任・専任・一般媒介契約」の違いも頻出です。
これは、売却を不動産会社に依頼するときに選ぶ契約の種類。
選び方ひとつで「情報の出方」「売れるスピード」が変わるんです。
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専属専任:1社限定+細やかな報告義務
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専任:1社限定だけど少し自由度あり
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一般:複数社に依頼OKだが管理は自己責任
試験では選択肢で問われますが、
実際の売却では「どの媒介契約にするか」が成功の分かれ道になります。
📜「契約不適合責任」も試験に出る重要テーマ!
民法改正で“瑕疵担保責任”が“契約不適合責任”に変わったのは有名な話。
試験問題にも毎年のように出ますが、
これは実際の売主さんにも直結するルールです。
「売ったあとに雨漏りが見つかった」「設備が壊れていた」など、
引き渡し後のトラブルをどう扱うかを定めた法律。
対策として、売却前の点検(インスペクション)や
契約書で責任期間を明確にしておくことが大切です。
💬ユニコーンハウジングからひとこと
宅建の試験範囲には、売主さんの取引に直結する“安心のヒント”がたくさん詰まっています。
私たちも全員、こうした法律知識をしっかり学び、日々の取引に活かしています。
「難しい話はちょっと苦手…」という方でも大丈夫。
私たちが“やさしい言葉”で丁寧にサポートしますので、
安心してご相談ください🐴✨
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