生前贈与について
2023/12/21
■生前贈与とは?
今回は前回に生前贈与についてお話をします。具体的な話題は、相続時精算課税制度に関してです。
一見、難しい内容に思われますが、不動産の売却、所有に関しても知っておくと為になる内容です。
■相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、生前贈与をする前に2,500万円までであれば非課税にする制度です。しかし、非課税がずっと続くわけではなく、贈与をした方が亡くなった場合、贈与した非課税分の財産を含めて、相続税として計算し、支払いを行うものになります。
ですので、いつかは相続税として払うときがくるものになるので、節税にはならず、支払う税金が減るわけではありませんので注意しましょう。また、この制度を利用する前に知っておいて頂きたい注意点が他にもいくつかございます。
一つ目は、贈与分が2,500万円を超えた場合は一律20%の税が発生するということがあるようです。ですのでこの制度を利用する場合は、2,500万円に収めることをおすすめします。
2つ目は、この制度を一度利用すると、自動継続や取り消しが不可になります。
ではどのように利用するのでしょうか。というお話になりますので、そちらも合わせてご説明します。
①そもそも相続税のかからない人
相続税とは、亡くなった人の財産額が基礎控除を超えた人にかかってしまいます。ですので、そもそも掛からない方は利用してみるのもよいかと思います。
②値上がりが確実な財産がある人
こちらは不動産のお話に繋がってきます。不動産は必ず値上がりするものではないので確実なことは何もお約束が出来るわけではないのですが、こちらを利用した場合、特例上は贈与時の値段で計算されるため、値上がり分は控除されます。
■まとめ
自分が相続される立場になった際に財産をどの様に扱っていくのか、不動産のような大きな財産こそしっかり考えたうえで贈与や相続が必要になりますので、しっかり準備をしておきましょう。
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