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古屋がある土地の売買の方法

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古屋がある土地の売買の方法

古屋がある土地の売買の方法

2024/02/02

 

今回は、古家がある場合の土地の売買に関してのお話です。

ユニコーンハウジングへご相談くださるお客様の中には、「家が築40年は超えているし、解体しなきゃいけないんでしょう?」、「空き家期間が長いからもう使い物にならないと思うし解体ですよね?」といったご相談を受けます。この場合、解体更地にして売買という形をとることも可能ですが、ここ2~3年で解体費が高騰しています。実際の土地の価格から解体費を差し引くと手元に残る金額が少なくなってしまうので、それは少しもったいなく感じます。実は、家を解体せずに売却をする方法がありますので、ぜひご参考にして頂けると幸いです。

 

■物件は築年数だけでは判断できない

 

最初にお伝えをしたいのは、物件の可能性は“いい意味で”築年数だけでは判断できません。先述したように近年解体費が高騰しているので、物件の売却価格から解体費が差し引かれると、手元に残る金額が少なくなってしまいます。まずは、訪問査定にて不動産の状態を確認し、土地と物件の両方を活かす方法がないか模索します。

ただ、どうして使えるか分からない古家を残すことをこんなにオススメするのか不思議に思われるでしよう。ユニコーンハウジングでは、リフォーム業務も承っております。この強みがあるからこそ、売主様の、「古すぎるし家としては機能しないのではないか」と思うご物件についても、実はリノベーションをかけることで、またステキなお家になる可能性があるのです。つまり、弊社にお任せ頂けると、物件と土地のセットの売買を実現する可能性が見えてきます。

もちろん、実際にご物件の状態を把握させて頂いた上での判断になりますので、築年数やその状態を考慮したうえで、解体が必要な場合もあります。その場合は解体費を含めた土地としての売買を提案いたしますが、どういった場合でも私たちは大切な不動産の売却に向けてしっかり査定をし、お客様のご納得頂く形での売却を目指しているので、まずはお気軽にご相談を頂ければと思います。

 

 

■古家付き土地売却での注意点

古家付き土地売却を成功させるために、注意しておきたいポイントがいくつかありますのでご紹介します。
ただし、不動産売買は専門的な知識を必要とします。複雑ですので、信頼できる不動産会社へご相談ください。

 

 

・免責事項を確認する

古家を引き渡す際に押さえておきたいのは、古屋であり中古住宅として売っていないことを明確にすることです。
建物売買契約ではないということを明示しておきます。

更地にしたことで古い井戸が見つかるなど、初めて分かることもあります。
予定外の出費がある可能性があることも契約書に記載をしておきましょう。

 

・古家の建物登記

古家付き土地売却では、土地の登記は買主に移転させますが、古家の登記は買主に移転させる場合とさせない場合があります。
買主が、建物を解体する場合は建物の登記をわざわざしなくてもよいでしょう。買主が古家をリフォームして使おうとする場合は買主に登記をしてもらうようにしましょう。
リフォームをしようとした時に融資が受けられない、子供に引き継げないといったような事態も起こりえます。

また、売主が相続登記していない建物を引き渡す場合には、買主にこの建物を絶対に解体して土地を使ってくださいと念を押しておきましょう。

 

・権利や境界線を明確にする

土地の境界線については、土地を更地で売る場合と同様に、売主が明確にしておく責任があります。担当は土地家屋調査士です。境界線をめぐって買主と隣家が揉めて、売主もトラブルに巻き込まれる可能性があります。事前に対処しておくと安心です。

 

・ゴミなどの不用品は処分しておく

古家付き土地の売却に、ごみの引き継ぎまでは含まれていません。売主が処分しておく必要があります。ごみ処理施設等へ自分で搬入すれば無料で処分してくれます。お住まいの自治体にご確認ください。

 

 

■まとめ

物件の価値は実際に持ち主の方が考えられているよりも高い場合があり、解体をしてしまうのは金銭的にも不動産的にももったいない場合があります。

古い家が付いた土地を売却したい時、古家付き土地がいいのか更地がいいのか、または中古住宅として売り出すのがいいのか、その答えを出すにはさまざまな視点と不動産の知識が必要です。ユニコーンハウジングでは、お客様の状況と建物の状況、市場の需要を見て、さらにお客様の視点に立ってアドバイスすることを徹底しています。

ご自身でご判断されてしまう前に、ぜひユニコーンハウジングにご相談ください。

 

ユニコーンハウジングでは、売買仲介手数料最大70%割引サービスを行っております。

期間限定キャンペーン「売却仲介手数料0円サービス」も開催しております。
「売却専門相談窓口」も設けました。

050・8888・7869

なんでもお気軽にご相談ください。

 

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