株式会社UnicornHousing

相続した不動産の売却にかかる税金は?計算方法と手続き方法を紹介

お問い合わせはこちら

相続した不動産の売却にかかる税金は?計算方法と手続き方法を紹介

相続した不動産の売却にかかる税金は?計算方法と手続き方法を紹介

2024/07/26

今回は、相続した不動産を売却する際にかかる税金について説明します。

まず、相続が発生し、被相続人の財産が3,600万円を超える場合、相続人には相続税が課せられます。しかし、注意しなければならないのは、税金の支払いが相続税だけで終わらないことがあるという点です。

相続が発生した後、さらに税金の支払いが必要になるケースとして、相続した不動産を売却する場合が挙げられます。相続した不動産を売却した際に課税される税金には以下のようなものがあります。

 

 

 

■不動産の売却にかかる所得税など
譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。譲渡所得は、売却金額から取得費と売却費用を差し引いた金額で計算されます。

 

取得費: 購入代金、設備費、登記費用、仲介手数料などが含まれます。相続の場合、相続時の時価や被相続人の取得費を基準に計算することもあります。
売却費用: 仲介手数料、印紙税、立退料などが含まれます。
税率は不動産の所有期間により異なります。

 

短期譲渡所得: 所有期間が5年以下の場合、高い税率(39.63%)が適用されます。


長期譲渡所得: 所有期間が5年を超える場合、低い税率(20.315%)が適用されます。


印紙税
不動産売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼り付ける必要があります。税額は契約金額により異なり、200円から600,000円まで変動します。例えば、契約金額が1,000万円超え5,000万円以下の場合、税額は10,000円です。

 

登録免許税
不動産売買により所有権移転登記が必要となり、通常は買主が負担しますが、ローン返済に伴う抵当権抹消登記などが必要な場合、売主が負担します。登録免許税は1筆あたり1,000円です。また、売却に伴う所有権移転登記の際に発生します。

 

消費税
不動産売却に関連する仲介手数料、司法書士報酬、解体費用、測量費用などには消費税がかかります。これらの費用は、売却益を計算する際の経費として計上できます。

 

■控除や特例
特定の条件を満たす場合、税負担を軽減できる控除や特例があります。

3,000万円の特別控除: 空き家を売却した場合やマイホームを売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。この特例は、相続開始日から3年以内に売却した場合などが対象です。


軽減税率の特例: 10年を超える所有のマイホーム売却には、軽減税率の特例が適用されます。具体的には、譲渡所得の6,000万円までが14.21%、6,000万円を超える部分は20.315%の税率が適用されます。
特定居住用財産の買い替え特例: ある一定の条件を満たすと、課税を繰り延べることができます。この特例は、居住用財産を売却し、一定期間内に新しい居住用財産を購入した場合に適用されます。


■確定申告について
不動産売却による利益が出た場合、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。確定申告により、所得税、住民税、復興特別所得税を納税します。譲渡所得がマイナスの場合でも、他の所得と損益通算するために確定申告を行うと、他の所得税や住民税が減額される可能性があります。

確定申告には以下の書類が必要です。

 

確定申告書B
分離課税用の申告書
譲渡所得の内訳書
登記事項証明書
売買契約書
領収書など


これらの書類を準備し、正確な申告を行うことが大切です。適切な税務処理を行うために、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

■まとめ

近年、親から相続した実家を売却することを考える人が増えています。しかし、相続には遺産分割や相続税の支払いなど、多くの手間がかかります。さらに、実家を売却する場合、相続税以外にもさまざまな税金が関わってきます。

税金や手数料については一つずつ整理して理解することが重要です。また、確定申告をきちんと行い、適切な納税を忘れずに行うことが大切です。

 

ユニコーンハウジングでは、売買仲介手数料最大70%割引サービスを行っております。

期間限定キャンペーン「売却仲介手数料0円サービス」も開催しております。
「売却専門相談窓口」も設けました。

050・8888・7869

なんでもお気軽にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
株式会社UnicornHousing
〒658-0001
兵庫県神戸市東灘区森北町2-2-24-1F
電話番号 : 078-600-2716
FAX番号 : 078-330-2034


東灘区で不動産売却のことなら

東灘区・芦屋市で不動産売却なら

西宮市で不動産売却のご相談なら

東灘区で買い替えをお考えなら

東灘区で相続のご相談なら

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。