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相続した不動産を売るときにかかる税金とは?

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相続した不動産を売るときにかかる税金とは?

相続した不動産を売るときにかかる税金とは?

2025/04/18

相続した不動産を売るときにかかる税金とは?

 

ご家族から土地や建物などの不動産を相続された方の中には、「住む予定もないし、この家どうしよう…」と悩まれるケースも少なくありません。

そのようなとき、選択肢のひとつとして「売却」があります。

しかし、不動産を売却する際には、たとえ相続したものであっても税金がかかる場合があることをご存知でしょうか?
今回は、相続不動産を売却する際に課税される主な税金と、その仕組みについてわかりやすく解説いたします。

 

 

 

■ 売却時にかかる「譲渡所得税」


相続した不動産を売ったとき、売却価格が取得費(購入時の価格など)よりも高く、利益が出た場合には、「譲渡所得税」という税金がかかります。

この税金は、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」を合わせたものとして計算され、利益(譲渡所得)に対して課税されます。
譲渡所得は以下のように計算されます。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

この「取得費」は、原則として亡くなった方がその不動産を購入したときの金額を引き継ぐ形になります。古い不動産の場合、購入価格が不明なことも多いため、取得費が不明な場合は「売却額の5%」を取得費として計算する「概算取得費」を使うことになります。

 

■ 「相続税精算控除」が適用されることも


相続の際に相続税を支払っている場合には、一定の条件を満たせば、「相続税の一部を譲渡所得から差し引く」ことができる制度もあります。

これを「相続税の取得費加算の特例」と呼び、相続開始から3年以内に不動産を売却した場合に適用される可能性があります。
不動産売却で課税される所得税額を抑えるために、非常に有効な制度ですので、該当する方は必ずチェックしておきたいポイントです。

 

■ 譲渡所得に対する税率について


譲渡所得税の税率は、不動産をどのくらい長く所有していたかによって異なります。

相続した場合でも、被相続人が保有していた期間を引き継ぐ形になります。

たとえば、親が20年間所有していた不動産を相続し、すぐに売却した場合、その不動産は「長期譲渡所得」として扱われ、税率は以下のようになります。

 

長期譲渡所得(所有期間5年超):約20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)

短期譲渡所得(所有期間5年以下):約39.63%

 

このように、保有期間によって大きく税額が変わるため、売却のタイミングは慎重に見極める必要があります。

 

 

■ おわりに 


相続不動産を売却する際には、予想以上の税金が発生することもあります。そのため、売却を検討し始めた段階で、
「取得費がわかる資料は残っているか」
「相続税は支払ったのか」
「売却時期は適切か」
といったことを一度しっかりと確認することが大切です。

 

私たちユニコーンハウジングでは、不動産売却に関する税制や手続きについても、信頼できる税理士・司法書士と連携しながら丁寧にサポートしております。
「相続した不動産を売るべきか迷っている」「税金のことがよくわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

状況に応じた最善のご提案をさせていただきます。

 

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