不動産売却に実印は必ず必要?詳しく解説!
2025/02/23
不動産を売却する際、「実印は必ず必要なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
結論から言うと、売買契約の段階では必須ではありませんが、最終的な手続き(所有権移転登記など)では実印が必要になります。
今回は、不動産売却における実印の役割や、ケースごとの必要性について詳しく解説します。
1. 不動産売却における実印の役割
実印とは、市区町村役場に登録された公的な印鑑であり、重要な契約や公的手続きに使用されます。不動産売却において、実印は以下の場面で重要な役割を果たします。
✅ 売買契約書の締結時
売買契約書に押印する際、法律上は実印でなく認印や銀行印でも構いません。ただし、買主や仲介業者から実印の押印を求められることが一般的です。
✅ 売却代金の受領時
売買代金を受け取る際、領収書や重要な書類に押印する場合があります。この際も実印が求められることがあります。
✅ 所有権移転登記(名義変更)
登記の申請には実印が必須です。登記手続きには「委任状」や「登記申請書」に押印が必要となり、司法書士が手続きを代行する場合でも、売主の実印を使用して書類を作成します。
2. 実印が不要なケースはある?
通常、不動産売却では実印が必要ですが、特定のケースでは不要となることもあります。
🔹 共有名義の不動産を売却する場合
共有者全員が売却に同意し、各自の押印が必要になりますが、場合によっては代理人が対応することも可能です。この場合、委任状に実印を押印する必要があります。
🔹 住宅ローンの残債がある場合
ローンが残っている場合、抵当権抹消の手続きが必要になります。金融機関によっては、実印ではなく銀行印での対応が可能な場合もあります。ただし、事前に確認が必要です。
🔹 電子契約を利用する場合
近年、不動産取引でも電子契約が導入されており、一部のケースでは印鑑を押さずに契約を締結できることがあります。ただし、登記手続きでは実印が必須となるため、完全に不要とはなりません。
3. 実印を持っていない場合の対処法
「実印を持っていない」「登録していない」という方もいるかもしれません。その場合は、以下の方法で対応しましょう。
📌 市区町村役場で印鑑登録をする
お住まいの市区町村の役場で、印鑑登録をすれば即日で実印が作成可能です。登録には本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)と、登録する印鑑を持参する必要があります。
📌 司法書士に相談する
登記手続きを代行する司法書士に相談すると、必要な手続きや代替手段についてアドバイスを受けられます。
4.まとめ
✅ 売買契約時は実印でなくてもOKな場合がある
✅ 所有権移転登記には実印が必須
✅ 実印がない場合は市区町村で登録が可能
不動産売却をスムーズに進めるためには、事前に実印を準備し、必要な書類とともに手続きを進めることが重要です。もし不安があれば、不動産会社や司法書士に相談して、最適な方法を確認しましょう。
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